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PRIVACY POLICY

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第1条(目的)

本規定は、会社が保有する個人情報の適正な取扱いについての基本的な事項を定め、個人の権利と利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規定は、個人情報を取り扱う事業部門、並びに会社の職務を遂行する上で個人情報に接する従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート社員を含む)及び役員(以下、合わせて「従業員等」という)に適用される。

第3条(個人情報と個人データ)

本規定において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることになるものを含む)をいい、その媒体や情報処理の形態を問わない。「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

第4条(保護体制)

  1. 会社の個人情報管理を統括するため、個人情報保護統括責任者(以下、「統括責任者」という)を置く。
  2. 各部門長及び各部門内の業務分掌単位の長は、それぞれ個人情報保護管理責任者(以下、「管理責任者」という)として、統括責任者と協力して本規定、及び個人情報の保護に関する法令・所轄官庁のガイドライン等(以下、「法令等」という)の定めるところにより、所轄する部門・業務分掌単位における個人情報の管理の任にあたる。
  3. 管理責任者は、所轄する部門・業務分掌単位における個人情報の取得、利用又は提供の目的及び手段等を決定する権限を有する。
  4. 本規定の遵守を図るために、統括責任者は、各部門における個人情報保護に関する手引書を定め、また各部門固有の細則が必要な場合には管理責任者が細則を定める。
  5. 管理責任者は、その取り扱う個人情報並びに個人データの漏えい・滅失・毀損防止その他の安全管理のために必要な措置を講じ、安全管理措置を遵守させるように、従業員等に対して適切な監督・教育・啓蒙をしなければならない。

第5条(取得の範囲と手段)

個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。利用目的を明示し本人の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。

第6条(機微な個人情報の取得禁止)

思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報は、取得してはならない。

第7条(利用及び提供)

  1. 個人情報については、取得した時の利用目的の範囲を超えた利用並びに第三者への提供を行ってはならない。
  2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、個人情報の利用目的の範囲を超えた利用及び第三者への提供ができる。
    1. 本人の同意があるとき。
    2. 当該個人情報が本人により公開されているとき。
    3. 法令等に基づくとき。
    4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
  3. 第1項にかかわらず、次の場合には、個人情報を第三者に提供できる。
    1. 第三者への提供を利用目的としているとき。
    2. 提供する個人情報の項目、及び提供の手段又は方法を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態に置き、本人から求めがあれば提供を停止することとしているとき。

第8条(個人情報の正確性の確保)

取得した個人情報は、利用目的に応じて、必要な範囲で、正確かつ最新の状態を保つように、努めなければならない。

第9条(個人情報並びに個人データの安全管理措置)

会社が保有する個人情報並びに個人データは、漏えい・不正アクセス・滅失及び既存の防止、その他の適正な管理のために、必要な物理的安全管理措置並びに技術的安全管理措置を講じなければならない。物理的安全管理措置並びに技術的安全管理措置として講じられる事項については、管理責任者が細則を定める。

第10条(個人情報の廃棄又は消去)

保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄又は消去しなければならない。

第11条(個人情報の取り扱い委託に関する措置)

個人情報並びに個人データの取り扱いを外部へ委託するときは、漏えい・不正アクセス・滅失及び毀損の防止、その他の適正な管理のための安全管理措置を定めた契約を委託先と締結し、安全管理措置の実施状況を定期的に確認し、委託先に違反がある場合には損害賠償請求することを合意して、個人情報保護水準を担保しなければならない。

第12条(個人情報の開示)

会社の保有する個人情報について、本人から開示の申し出があったときは、本人であることを確認のうえで、これに応じなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
(1) 法令の定めにより、本人に開示することができないとき。
(2) 開示することにより、会社又は第三者の正当な利益を損なう恐れがあるとき。

第13条(個人情報の利用又は提供の中止)

本人から自己の個人情報を利用し、又は提供することを拒まれたときは、これに応じなければならない。

第14条(苦情及び相談)

個人情報を取り扱う事業部門は、個人情報に関する問い合わせ及び苦情の受付窓口を設けて本人に通知し、又は公表するとともに、個人情報に関する苦情の処理手順を定め、個人情報に関して苦情あるいは相談があったときは、本人であることを確認したうえで、適切に処理しなければならない。

第15条(罰則)

  1. 従業員等が本規定に違反した場合、その程度に応じ就業規則に定める懲戒を受けるものとする。
  2. 従業員等が本規定に違反し、会社に損害を及ぼした場合には、会社に対しその損害を賠償しなければならない。

(付則)
本規定は、2023年7月16日から施行する。

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